2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
福田参考人からは、財力のある側が広告放送をたくさん打ち、ない側はそれができない、そのことは大阪の住民投票の例でもはっきり出ているとして、十分に公正公平な投票ができるためのシステムづくりを先行させるべきだと述べました。 衆議院における修正で追加された附則四条二項に記された項目について、更なる検討が必要だということを四人の参考人がいずれもお認めになったということになります。
福田参考人からは、財力のある側が広告放送をたくさん打ち、ない側はそれができない、そのことは大阪の住民投票の例でもはっきり出ているとして、十分に公正公平な投票ができるためのシステムづくりを先行させるべきだと述べました。 衆議院における修正で追加された附則四条二項に記された項目について、更なる検討が必要だということを四人の参考人がいずれもお認めになったということになります。
これは上田参考人の意見陳述にございましたが、国民投票運動は表現の自由で保障される、すなわち自由が原則であるが、一方で、昔から指摘されているように資金力の差による言論空間のゆがみの問題がある、有料広告放送における議論に加え、近年はインターネットの発達に伴う諸課題が特に大きく取り上げられている、このような趣旨でございました。
やってみないと分からないというところがあるのかもしれませんけれども、合理的に予測できる範囲で、財力のある側が広告放送をたくさん打ち、財力のない人が、ない側がそれができない、そして、これは大阪の住民投票の例でもはっきり数字として出ているわけでありますけれども、その格差というのはやっぱり覆い難いものがあるわけです。
○参考人(福田護君) 御質問が広告放送を中心とした規制についてどう考えるかということであろうかと思いますが、私自身は先ほども意見としてまとめて申し上げましたように、この憲法改正というのは、まさに国民の憲法改正権力の発現として、本当の意味で国民が正確な、こういうふうに憲法を変えていいんだという、あるいは変えるべきなんだというそういう判断、意思形成がきちんとできるようなその条件づくりというのが必要不可欠
○参考人(福田護君) 今現在私たちが直面をしている問題に即して言うと、例えば私が申し上げた広告規制の問題ですよね、この広告放送規制の問題について、それを先送りにして、そして手続部分、形式的な部分だけ合意が得られないかということで、政治的に国会の中で一定の合意ができたように国民に伝えられてしまっているというふうに思います。
この修正案は、国は、この法律の施行後三年を目途に、追加の二項目を始めとする投票人の投票に係る環境を整備するための事項及び国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしています。
もう一つは、国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、国民投票運動等の資金に係る規制、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保のための方策など、国民投票の公平及び公正を確保するための事項であります。 これらの事項について検討を加え、その結果に基づいて、法制上の措置を含む必要な措置を講ずるものとしております。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
国は、この法律の施行後三年を目途に、追加の二項目を始めとする投票人の投票に係る環境を整備するための事項及び国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。 以上が、本修正案の趣旨であります。
放送法では広告放送を禁止していることから、ニュースでイベントなどを扱う際は、特定の団体などの利害に左右されずに、公平公正な放送を行うようにしております。子会社が関与するイベントについても同様な考えで取り組んでいるところでございます。
何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることはできないと規定されています。 主体は、何人も。禁止対象は、国民投票運動のための広告放送、いわゆるテレビ、ラジオでございます。禁止期間は、投票期日前十四日間でございます。
国民投票法第百条の二、百五条の広告規制論にしても、今やテレビメディア広告費よりインターネット広告費がはるかに多く、広告放送のみを対象とする解釈論、政策論は有用性に欠けます。 その他、現行国民投票法には、公務員による国民投票運動等の規制の再検討、絶対得票率の規定の採用、実効的なフェイクニュース対策等の検討課題があります。
いずれにせよ、御指摘の広告放送や寄附に関する規制を含め、国民投票運動のあり方などについては、国民投票制度の根幹にかかわる事柄であり、憲法審査会等において御議論をいただくべき事柄であると考えます。(拍手) ――――◇―――――
国民投票法は、平成十九年に議員立法で制定されたものですが、その際、各党各会派でさまざまな議論がなされた結果として、広告放送を含めた国民投票運動について、基本的に自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設けることとするなど、現在の制度となったものと承知しています。
今委員御指摘のとおり、他国では広告収入に依存しているところもあるところでございますけれども、基本的には、NHKの放送が公平中立の立場で行われるべきこと、また、二元体制という日本独自の放送の発展の状況ということもございまして、現行法上は、NHKは広告放送を行うのではなく、受信料財源を主たる財源として運営をすべきというふうに考えているところでございます。
○中谷(一)委員 今の後段のところについて聞きたいんですけれども、では、何でほかの国々は、公平性、客観性を担保しながら広告放送が認められていると局長はお考えですか。
委員御指摘のG20全体についての調査というのは、残念ながら私どもでしておりませんけれども、御指摘のとおり、フランスやドイツの公共放送では広告放送を行っております。 また、韓国KBSにつきましても、広告放送が実施されているというふうに承知しております。
○枝野委員 いや、従来のルール、基準、原則の中ではできないということは、これは、当時の山田参考人が葉梨議員の質問に対する答えで、今までの放送基準の中のいわゆる広告放送に関する条文に想定をされていないと明言をされているところでございます。
例えば、日本弁護士連合会は、ことし一月十八日に出した憲法改正手続法における広告放送及び最低投票基準に関する意見書で、一般に、広告放送を効果的に行うには数千万円から億単位の資金が必要であると言われている、したがって、資金力の多寡により、国民に提供される改正案に対する賛成及び反対に関する情報量に格差が生じるおそれがある、このように指摘をしております。
○照屋委員 勧誘CMと非勧誘CMの問題、そして、私は、広告放送を見据えて、専門的な知識はございませんけれども、いわゆるスポット広告というんでしょうか、ああいうものが百五条との関係でどういう問題点をはらんでいるんでしょうか。
今御指摘がありましたように、広告主の表現の自由は確保すべきとの意見が一方である反面、財力の多寡による不平等を生じることを防ぐべきとの御意見もありまして、双方からぎりぎりの判断がなされ、投票期日前十四日に当たる日以降、広告放送を禁止することとされたものと承知いたしております。
広告放送を含め、国民投票運動のあり方については、国民投票法が平成十九年に議員立法で制定された際に、各党各会派でさまざまな議論がなされた結果として、基本的に自由なものとし、投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設けるとの結論に至り、現在の制度となったものと承知しています。
国民投票法制定時においても、広告放送規制の議論の中で、資金力の多寡によって影響力に格差が生じる等の指摘があったことは承知しています。 国民投票運動に係る費用のあり方を含め、国民投票運動のあり方については、国民投票制度の根幹にかかわる事柄でありますから、国会において御議論いただくべき事柄であると考えています。
国民投票法は、平成十九年に議員立法で制定されたものですが、その際、各党各会派で様々な議論がなされた結果として、広告放送を含めた国民投票運動については、基本的に自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設けるとの結論に至り、現在の制度となったものと承知しています。
国民投票法は、平成十九年に議員立法が制定されたものですが、その際、各党各会派でさまざまな議論がなされた結果として、広告放送を含めた国民投票運動については基本的に自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設けるとの結論に至り、現在の制度となったものと承知しております。 憲法第九条の改正についてお尋ねがありました。
先生御指摘のとおり、受信料を財源といたします公共放送たるNHKと、無料広告放送を財源とします民放、この二元体制で切磋琢磨する、これは、我が国が誇るべき放送文化であろうというふうに考えております。
したがいまして、受信料を財源とするNHKは、民放と競業するような形での広告放送はやってはいけないという趣旨で広告放送を禁止しているというふうに考えておりますので、NHKにおかれましては、こうした放送法の規定、趣旨にのっとって適切に放送が行われるというふうに承知をしているところでございます。
立法当時に、国民投票運動につきましては本当に自由にするというようなことでございまして、一部、広告放送につきましては、そのような財力の多寡による不平等が生じるおそれがあることを総合勘案して期日を限っているという例がございますが、文書図画につきましてはそういう規制は置かれていないということでございます。
なお、広告放送につきましては、大阪都構想の住民投票においては制限をされておりませんけれども、憲法改正国民投票におきましては一定の規制が置かれております。国民投票の期日前十四日に当たる日から投票の期日までの間は広告放送をすることができない、こういう規定があるところでございます。
○稲山政府参考人 先ほど申し上げましたように、国民投票運動につきましては、基本的に自由ということで、必要最小限の規制のみを設けるものとされておりますが、広告放送につきましては、投票日前二週間のみ規制が置かれているところでございます。
○井坂委員 実施基準では確かにそういうことになっているんですけれども、もともとの、法律の八十三条は広告放送の禁止、あと、本来の趣旨としては、やはり特定のスポンサーがNHKについてしまって、そのスポンサーの意向とか、そういったものを仮にもNHKがそんたくしたり、それに左右されることがあってはならない、こういう趣旨で広告がそもそも禁止されているんだろうというふうに理解をしております。
委員のおっしゃっている意味は、個人的には、何となくネットのイメージからしてわからぬではないんですが、やはり、我々、今の中では実施基準にのっとって行うことになっておりますので、それに沿って、我々としては、先ほども言いましたように、広告放送を禁止している趣旨を没却しないことが必要であるというふうに考えてインターネットサービスを実施することとしております。
実施基準の認可に当たりましては、総務省の審査ガイドラインというものに基づくわけですが、「法第八十三条第一項の規定により広告放送を禁止している趣旨を没却しないことが必要である。」とされております。 したがいまして、NHKの実施基準では、他人の営業に関する広告を行わない形でインターネットサービスを実施することとしております。
第四、国民への情報提供について、国民投票広報協議会の人選、公費による意見広告、有料意見広告放送について、公平と中立が確保されるべきことです。 主権者である国民一人一人が憲法改正案について自分の頭で自分の考えをしっかり持てるように、多角的な情報が的確に提供されることが必要であるという趣旨によるものでございます。